相続放棄すれば全部解決——そう思っていたら、実はそう単純でもなかった。そんな方からのご相談が増えています。
この記事では、相続放棄・維持・解体・売却の4つの選択肢を費用面から比較して、「自分にはどれが向いているか」を整理するお手伝いをします。

ケアマネジャーをしていると、親御さんが亡くなったあと、田舎の実家が残ってしまった、どうしたら良いのかな?と相談を受け、一緒に考えることもありました。
まず、4つの選択肢の費用を比べます
まず、気になる費用の全体像を見てみましょう。
| 選択肢 | 初期費用の目安 | 年間維持費の目安 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| ①相続放棄 | 1〜10万円 | 0円(以降不要) | 借金も多い・家に価値がない |
| ②維持する | ほぼ0円 | 20〜50万円 | 将来売れる可能性がある |
| ③解体する | 150〜300万円 | 3〜10万円(土地のみ) | 更地にして売りたい・近隣への配慮 |
| ④売却する | 5〜20万円(登記費用等) | 売れれば0円 | 買い手がいる地域・築年数が浅い |
一見「相続放棄がいちばん安そう」に見えますが、放棄には条件や制約もあります。順番に見ていきます。
①相続放棄する場合
費用の目安
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 家庭裁判所への申立費用(印紙・切手) | 1,000円前後 |
| 弁護士・司法書士への依頼料(任意) | 3〜8万円 |
| 相続財産清算人の予納金(該当する場合) | 10〜100万円 |
書類を自分で準備できれば、申立費用だけで済みます。ただし「相続財産清算人の予納金」については後述します。
2023年民法改正で管理責任はどう変わった?
2023年4月の民法改正により、相続放棄後の管理責任の範囲が整理されました。
現在のルールでは、相続放棄した時点でその家を「現に占有している人」に限り、次の管理者が決まるまで保存義務が残ります。もともとその家に住んでおらず、管理もしていなかった相続人が放棄した場合は、管理責任は一律には残りません。
ただし、放棄後に誰も相続人がいない場合は、相続財産清算人の選任申立てが必要になることがあり、その予納金として10万〜100万円程度かかるケースもあります。

住んでなかったし、要らないけど、他に誰も頼れる人がいない時は、やっぱりお金を払って処分してもらうってことっすね🐾
相続放棄が向いているケース
- 家の価値よりも借金(ローン・税金の未納)が多い
- 修繕費が高額になることが明らかな老朽物件
- 遠方で管理が現実的でない
- 相続人全員が放棄に同意している
注意点:相続放棄は「相続を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申立てが必要です。期限を過ぎると原則として放棄できません。
②維持する場合
年間維持費(20~46万円)の内訳
| 費用項目 | 年間費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 3〜10万円 | 特定空き家に勧告されると軽減措置が外れ最大6倍になる場合も |
| 管理代行サービス | 5〜20万円 | 巡回・通水・草刈りなどを業者に依頼する場合 |
| 電気・水道 | 3〜5万円 | 完全停止せず最低限維持する場合 |
| プロパンガス基本料金 | 3〜6万円 | 使用しなくても基本料金が発生する。止め方・切り替え方は後述 |
| 浄化槽管理費 | 3〜5万円 | 下水道非整備地域の場合。法定点検あり |
年間合計:おおよそ20〜46万円が維持費の目安です。地域や物件の状態によって大きく変わります。
固定資産税に注意:建物があるうちは軽減措置あり
土地の上に建物が建っている間は「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税の評価額が最大6分の1に軽減されます。ただし、特定空き家に認定されて行政から勧告を受けた場合は、この軽減措置が外れます。維持するなら最低限の管理は必要です。
相続登記の義務化(2024年〜)
2024年4月から、相続登記が義務化されました。不動産を相続したら、原則3年以内に名義変更の登記が必要です。正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
③解体する場合
解体費用の目安
| 構造 | 坪単価 | 30坪の場合 | 40坪の場合 |
|---|---|---|---|
| 木造 | 3〜5万円 | 90〜150万円 | 120〜200万円 |
| 鉄骨造 | 4〜6万円 | 120〜180万円 | 160〜240万円 |
| RC(鉄筋コンクリート)造 | 6〜8万円 | 180〜240万円 | 240〜320万円 |
解体前に「残置物」の処理が必要
家の中に家具・家電・荷物が残っている場合(いわゆる「残置物」)は、解体前に撤去が必要です。残置物の量によっては、別途50〜100万円程度の処分費用がかかります。
解体すると固定資産税が上がる
建物を解体して更地にすると「住宅用地の特例」が外れます。その結果、土地の固定資産税が約3〜6倍に跳ね上がる場合があります。売れる見込みがないまま解体するのは、費用的にもリスクがあります。

解体したら土地だけになるから、固定資産税も安くなるんじゃないの?

逆なんです。建物を壊すと住宅用地の特例が外れるので、土地の固定資産税が最大で約3〜6倍になります。解体は「売れる見通しが立ってから」が基本です。
④売却を目指す場合
売却に必要な初期費用
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 相続登記費用(司法書士依頼) | 5〜10万円 |
| 不動産仲介手数料 | 売却価格×3%+6万円(上限)、ただし低価格の物件でも33万円(税込み)まで請求できる特例あり |
| 測量費(必要な場合) | 30〜80万円 |

「特例で33万円まで請求できるようになった…」つまり、最低が33万円という訳ではない建前ですが、自分が売却した時は不動産屋さんが嬉しそうに「33万円が最低金額になっちゃったんですよ~」と言って、当たり前に請求されましたよ…【体験談】。
「空き家の3,000万円特別控除」は使えるか
一定の条件を満たした空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。主な条件は次のとおりです。
- 被相続人が一人で住んでいた家であること
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物であること
- 売却前に耐震リフォームを行うか、更地にすること
- 相続から3年が経過する年の12月31日までに売ること
田舎の古い実家の場合、この特例が使えるケースは少なくありません。一度、税理士や不動産会社に確認してみてください。
田舎の空き家はそもそも「売れない」問題がある
地方・田舎の物件は需要が少なく、売却まで数年かかるケースも珍しくありません。「いずれ売れる」と楽観視して維持費を払い続けた結果、維持費の合計が売却益を上回ってしまうことも起こり得ます。
売却を目指す間は、維持コストを下げる
「すぐには売れないけれど、将来的には売りたい」という方に向けて、維持コストを下げるための現実的な方法をお伝えします。
維持費のなかで見直しやすいのがプロパンガスです。空き家にしたまま契約を続けると、使用していなくても毎月基本料金が発生し続けます。
プロパンガスは「止める」か「安い会社に切り替える」か
- 止める場合:ガス会社に連絡すれば解約・供給停止は無料でできます。ただし再開時に再接続費用がかかる場合があります。
- 切り替える場合:プロパンガスは会社によって料金差が大きく、同じ使用量でも年間数万円変わることがあります。管理・訪問のついでに使う場合は、安い会社への切り替えも選択肢です。

プロパンガスの料金が「高いのか普通なのか」わからない方も多いと思います。相場の確認方法や切り替えの手順は、別の記事でくわしくお伝えしています。
プロパンガスの料金が適正かどうか気になる方は、こちらも参考にしてみてください。相続した田舎の家を「負動産」にしない——管理の基本とプロパンガスの見直し方
まとめ:結局、どれが正解?
- 借金や維持費の負担が重く、家に価値がない場合は「相続放棄」が現実的です
- 将来売却の可能性があれば「維持しながら売却活動」が基本の流れです
- 解体は費用が高く、固定資産税も上がります。売れる見通しが立ってから検討してください
- 維持する間は、固定資産税・プロパンガス・管理費を定期的に見直してください
- 相続登記は2024年から義務化。3年以内に名義変更を済ませてください
「放棄すれば楽になる」は半分正解です。
ただ、放棄できる期限・条件があること、誰も引き継がない場合は費用が発生する可能性があること——これはあらかじめ知っておいてほしいと思います。
維持するならコストを下げる工夫を。売るなら早めに動く。どちらにしても、判断は早いほど選択肢が広がります。
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